越谷市で美容所開設をする時のことを考えて越谷保健所で色々聞いてきた話

前回のブログで独立した話を書いたわけですが、1年やってきて「これ、いける」と根拠のない自信も湧いてきました。

今現在、業務の作業はほとんど家でやっておりまして、ちょっとオシャレに仕事をしたいときにだけスタバに行くようにしていますww

このままでもいいのですが、もし『法人化』を考えたときに自宅の住所では登記ができない。(マンションの規約でダメ)

なのでもう少し売り上げがたったら、自宅の近くに「事務所」を構えようかなーなんて考え始めた次第であります。

どうせ事務所にするなら美容室にしてしまえ

わたくし、美容師でもありますので、もし事務所を構えるということになりましたら、ぜひ美容室もできるようにしておきたい。

美容室として営業するためには、国及び地方自治体の条件に合わせて、保健所の検査を経て登録をしないといけないわけです。

身内とかをやるくらないから美容所登録をしないで、モグリでもやれるでしょうが、売上としてちゃんと計上するのであれば登録は必須ですし、万が一(今の仕事がなくなってしまった場合)のときは美容師として生計を立てられることも考えられる。

なので、どうせなら最初から事務所兼美容室にしてしまえということであります。

ただ美容室としてメインで使うわけでも、外部に積極的に集客をかけるわけではないので、広さは最低限度でいいですし、オシャレな物件じゃなくても、駅から遠かろうがどうでもいいのです。

とにかく安ければ安いに越したことはないのですが、そういう物件こそなかなかないんですよねぇ。

 

とりあえず保健所にわからないことを聞きに行ってみた

物件探しはそんなに急いでいないので、とりあえず事務所を構えるであろう越谷市の美容所開設について調べてみた。

越谷市のウェブサイトには以下のような記載が。

・待合所と作業所があること

・作業所の面積は、9.9平方メートル以上であり、かつ、作業室内にある椅子の台数に応じた面積(下表参照)があること。

・天井の高さは、床面から2.1メートル以上であること。

・作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること。

・作業室内に手洗い(洗浄)設備があること。

・蓋付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。

・器具等の消毒(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒、煮沸消毒)の設備があること。

・消毒済みの器具、布片等の収納棚又は、容器があり、消毒済みの表示をすること。

・未消毒の器具、布片等の収納戸棚又は、容器があること。

・洗顔及び洗髪のための流水設備を設けること。

・外傷の手当てに必要な救急用医薬品及び衛生材料があること。

越谷市ウェブサイトより引用

まず、越谷市では作業所の面積が9.9平方メートルあれば大丈夫らしい。東京の新宿区ではもう少し広くないとダメだった記憶があるので、ここは自治体によってバラツキがあるみたい。

9.9平方メートルって3坪ですからね。5坪もあれば美容所登録ができるということですな。

保健所で確認したいことは以下。

「作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること」

→待合の広さには基準はあるのか?これが突っ張り棒のようなもので代用可能か?

「洗顔及び洗髪のための流水設備を設けること」

→シャンプー台の設置は必須か?タンク式のタイプでも可か?

 

保健所に来ました。

自宅から車で10分くらいの場所なのでさほど遠くないです。

 

保健所なんて初めて来たかも。

そもそも美容室の独立なんて考えてませんでしたしねww

 

ちなみに保健所は事前に予約していきました。

突然行くと対応してくれない可能性もあるらしいです。そりゃいつでもヒマなわけでもないですしね。

事前に聞きたいことをまとめた資料を作っていきましたので万全です。

 

確認事項、まずは一つ目。

「作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること」

→待合の広さには基準はあるのか?これが突っ張り棒のようなもので代用可能か?

(保健所の回答)

・待合の広さに明確な基準はない。最低一人でも座れる椅子があれば問題なしで作業所と区別がついていれば良い・

・容易に移動できないものであれば突っ張り棒のようなものでも問題ない。ただし審査の時だけ付けるなどして、外したりはしないこと。

待合はどんなに狭くてもいいらしい。重要なのか待合場所なのか作業所なのかの区別をはっきりつけること。

で、区別をつけるものは突っ張り棒でもいいらしい。

こういうやつね。

当たり前だけど、外すなとwwまるでこっちのやることわかってるみたいwwまぁそうだよなと。

 

で、二つ目。

「洗顔及び洗髪のための流水設備を設けること」

→シャンプー台の設置は必須か?タンク式のタイプでも可か?

これ、自治体によってかなりまちまち。

ちなみに数年前の新宿区はシャンプー台が設置されていなくても登録できました。

(保健所の回答)

・設置は必須。

・タンク式のものは不可。

・手を洗う場所とは別にシャンプー台を設置することが必要。なお、温水がでないと不可(水で洗うわけねーだろ)。

だそうです。ちゃんとしろと。

美容室をやるには設置は当たり前なのですが、今は配管工事しなくても使える便利なシャンプー設備もあるのですよ。

こんなやつとか。↓

移動式シャンプー台「PERRO」

こんなんとか↓

内装にお金をかけたくないわたしは、ここは結構シビアな問題でした。でも設置は必須なのですと。

配管とか給湯とかシャンプーユニットとか、結局お金かけないとダメじゃねーか!

なんで新宿区は大丈夫だったんだろ?不思議。もしかしたら今はダメなのかも。

時代によって変わるようですからね。基準も。

マツエクの美容所登録したい人はかわいそうだなー。使わない無駄なものに設備投資しないと開設できないなんてアホらしいよね。

この辺、もう少し柔軟に対応してほしいなー。越谷市。

 

ちなみに施術をする作業所に、事務所的なものを置いてはいけないそうです。作業所はあくまで作業所。

ということはやっぱり最低でも20平方メートルくらいは必要ですね。物件。

 

越谷市でこれから美容所開設する予定の人に、少しでも参考になれば。

そもそもわたしみたいに特殊なケースで美容室やろうなんて人はいないと思いますがww

マツエクサロンやろうとしてる人には参考になるんじゃないかな?

 

とりあえず情報は揃いましたので、あとはいい物件に出会えることを気長に待ちたいと思います。

この記事を書いた人

石川 マサキ
ヘアデザインやWEBデザイン、DTPデザインや動画編集などを行うマルチデザイナー。アップル製品と車とハワイをこよなく愛する40代プチオヤジ。
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